一時的に無職になってしまっているのですが、社保で妻の扶養に入れますか?もしくは、社保の任意継続や国保がいいのでしょうか?
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。

健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?

4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。

子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。

妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。

お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給されるおつもりでしたら、扶養には入れません。契約の雇い止めならば、給付制限期間なしで受給できると思いますので、選択肢は「任意継続」か「国保」のどちらかになります。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。

保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
一度、別会社に復職した場合の傷病手当は受給できないのでしょうか?
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。


2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。


3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。


4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。


Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。

※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。


働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。

現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。

失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。

難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
「①保険会社」というのは、生命保険でしょうか?損害保険でしょうか?
おそらく、健康保険協会又は健康保険組合のことだと思います。

今入っている健康保険は2ヶ月では傷病手当金は出ません(1年以上勤めなければなりません)
雇用保険は失業保険に6ヶ月以上入っていなければ支給されません。2ヶ月なので出ません。

前の傷病手当を切って次の会社に入ってしまいましたので、残りの傷病手当金の受給はできないですし、失業保険も貰えません。
扶養範囲について。103万なのか130万なのかわかりません。
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?

それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
税の扶養控除と社会保険(年金と健康保険)の扶養は
まったく別の制度ですから混同しないで別々に
考えてください。
また、あなたにかかる税金(所得税、住民税)も
まったく別のことです。

社会保険の扶養
これから先1年の収入見込みが130万未満なので
月額108333円を超えて働くとご主人の健康保険と
年金の扶養からはずれてご自分で健康保険に加入、
年金に加入してそれぞれの保険料を払う事になります。

税の扶養控除
ご主人はあなたが103万以下の給与収入だと配偶者控除
103~141万だと配偶者控除が受けられて税金が安くなります。

あなたにかかる税金
所得税は給与収入103万までは課税されません。
住民税はおおよそ98万以下は課税されません。
ただし、課税されても微々たるもので決して収入増を
超えて課税はありませんからこちらはあまり考えなくてもいいです。

結局はあなたがどれくらい稼ぐかによって決める事になります。
損になるのは103万や130万(月額108333円)を少しだけ超えたり
する場合です。200万も稼げるなら扶養に拘ることなんてありません。

逆です。失業保険を貰ったら社会保険(健康保険や年金)の扶養に
入れなくなる場合がおおいです。
失業保険の受給額によって社会保険の扶養枠を超えてしまうことが
おおいからです。 しかし、社会保険料(健康保険と年金)をご自分で
払っても失業保険を貰ったほうが得な場合がほとんどだと思います。
1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
>失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
「健康保険」では、被扶養者の認定基準の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。雇用保険の失業給付金は「収入」として扱われるため一定額以上の失業給付金を受給する人は「被扶養者」とは認定されないのです(具体的には、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人)。
私の場合失業保険をもらえる額が少なくなってしまうのでしょうか?
失業保険でもらえる金額は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数

だそうです。

私は4月から休職中です。でも、9月辺りで辞めようと思います。
そうすると半年さかのぼった、3月のお給料を180で割った額という計算になってしまうので、かなり損なのでしょうか?
ご安心を。
11日未満の出勤しかない月はノーカウントです。
つまり休んでいた4月から9月は算定には入りません。その前の11日以上出勤してる月から遡って6ヶ月が算定対象になります。
但、加入期間が11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合の話です。
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