生活保護を申請していたのですが、自分の知らない自分名義の口座が出てきて申請を却下されました。
これってどうすればいいのでしょうか?
私は少し前に病気にかかり仕事を退職しました。

その後、失業保険や自身の貯金を切り崩してハローワークなどに行き仕事やアルバイトを探しているのですが

病気等が原因なのかなかなか決まらず、今現在生活保護を申請しています。

そして申請の用紙を揃え提出し、約1カ月後に申請が通ったのですが

その日に担当の方から連絡が来て「あなた名義の口座が郵便局にあり総額150万円もあるので申請を却下します」と言われました。

その時は当然ありえないと思っていたので、親に連絡をし確認を取ってみたところ

親もその口座のことを知らず、父方の祖父に連絡をしたところ

私が生まれた時くらいに作っていた口座があり、そこにお金を入れていたそうです。

このお金を私が使えていれば問題はなかったのですが

祖父は少し前に手術を行っており400万円ものお金がかかっており、金銭面できつかったため

個人的にその口座のお金を使うと言われました。

私や親からすれば元々祖父達のお金であり名前が私の口座になっているだけであり

当然私たち親子は引き出すことが出来ません。

もちろん印鑑なども私や親のものを使ってもおりません。
(昔は住所と名前だけで口座が作れたためです)

ですが担当の職員の方からはあなた名義の口座に150万円入っているからダメだとのことです。

これはどうすればいいのでしょうか?

今後再び申請するにしてもその口座のお金を私が最低でも半分は使って生活をしなければダメだろうと言われたのですが

もちろん私の管理しているお金ではないのでそれは出来ません。

そもそも口座の名義が私であっても、実情私が管理していないものなのにダメなのでしょうか?

名義変更等も出来ないそうです。

詳しい方おしえては頂けないでしょうか?

もちろん生活保護を貰ったからといってそれで一生生活などは考えておりません。

ただ現状就活をしたくても生活が出来なくて困っているのです。

やはり諦めなくてはならないのでしょうか?

まぁ諦める場合は死ぬしかないのですが・・・。
いわゆる借名口座でしょうが、あなたの口座であり、150万はあなたのお金です。

その金融機関に出向き、「通帳の再発行と改印・場合よっては住所変更」の手続きを行いましょう。
簡単な手続きです。

手続き完了後、150万はあなたの自由に出来ます。
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
社会保険上の扶養についての回答をしますが
扶養にいれることは可能です。

しかし、失業給付も年金も社会保険上では収入にあたりますので
年間130万を超えなければ扶養に入れます。
年間130万というラインは、月収換算で108,333円以下、日額換算では3,611円以下ですので
この額を上回る収入が見込める場合は、自分で国民健康保険に加入するか
前に入っていた会社の健康保険を任意継続(2年加入が原則)するかの
どちらかでしょう。
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
自己都合による離職表をもってハローワークに提出したあと、1ヵ月後にアルバイトにて週5日勤務するとします、その場合失業保険の給付はなくなってしまうのでしょうか?
それともバイトをいつか辞めた時に支給されますか?
給付制限期間3ヶ月の間のバイトについては下記のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただしやる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
特に給付には問題ありません。
失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。

そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。

どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、

任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
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